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高知地方裁判所 昭和51年(ヨ)73号 判決 1979年5月31日

申請人

樋口研

申請人

山本万須子

右両名訴訟代理人弁護士

山原和生

右訴訟復代理人弁護士

戸田隆俊

被申請人

株式会社山崎技研

右代表者代表取締役

山崎圭次

右訴訟代理人弁護士

藤原充子

主文

一  被申請人は、申請人樋口研を仮に被申請人の従業員として取扱え。

二  被申請人は、申請人樋口研に対し、金六〇八万一四〇〇円及び昭和五四年三月二五日を初回とし、以後毎月二五日限り本案判決確定にいたるまで月額金一三万一〇〇〇円の割合による金員を仮に支払え。

三  申請人樋口研のその余の申請を却下する。

四  申請人山本万須子の申請をいずれも却下する。

五  申請費用中、申請人樋口研と被申請人との間に生じた分は被申請人の負担とし、申請人山本万須子と被申請人との間に生じた分は同申請人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  申請人樋口研

1  主文一項と同旨

2  被申請人は申請人に対し、金六二二万五四〇〇円及び昭和五四年三月二五日から本案判決確定にいたるまで毎月二五日限り金一三万五〇〇〇円の割合による金員を仮に支払え。

3  申請費用は被申請人の負担とする。

二  申請人山本万須子

1  被申請人は申請人を仮に被申請人の従業員として取扱え。

2  被申請人は、申請人に対し、金四六二万六九五〇円及び昭和五四年三月二五日から本件判決確定にいたるまで毎月二五日限り金一〇万七五〇円の割合による金員を仮に支払え。

3  申請費用は、被申請人の負担とする。

三  被申請人

1  申請人らの申請をいずれも却下する。

2  申請費用は申請人らの負担とする。

第二当事者の主張

一  申請の理由

1(一)  被申請人は、産業機械・医療機器・公害防止機器及び工作機械・内燃機関の研究並びに製造販売を業とする株式会社である。

(二)  申請人樋口研は、昭和四四年四月一二日被申請人に雇傭され、同五一年三月一日当時プレーナー工として勤務していたものであり、申請人山本万須子は、同四七年一一月一日被申請人に雇傭され、同五一年二月二八日当時フライス工として勤務していたものであるが、被申請人は、申請人山本に対して同五一年二月二八日以降、申請人樋口に対して同年三月一日以降、申請人らの右雇傭契約上の地位を否認し、賃金の支払いをしない。

(三)  申請人樋口は別紙(略)(一)の1記載の賃金を得、申請人山本は同二の1記載の賃金を得ていたが、その後、被申請人は他の従業員に対し、昭和五一年度、同五二年度、同五三年度に各賃金増額を行ったほか、夏期・年末一時金の支給をした。従って申請人らも被申請人に対し別紙(一)記載の計算方法により別紙(二)記載のとおりの賃金を請求する権利がある。

2  そこで、申請人らは、被申請人を被告として右雇傭契約上の地位の確認等の訴を提起すべく準備中であるが、申請人らは被申請人から支払いを受ける賃金を唯一の生活資料とする労働者であるから、本件仮処分によって賃金の支払いを受けなければ生活に窮し、回復し難い損害を蒙むることは明らかである。

3  よって、申請の趣旨記載のとおり地位の保全と賃金仮払いの裁判を求める。

二  申請の理由に対する認否

1  申請の理由1(一)、(二)は認める。同(三)の各賃金増額及び各一時金の支給が申請人ら主張の計算方式でなされたことは認める。

2  申請の理由2は争う。本件は仮処分事件であるから未払賃金の仮払いは必要最少限度のものであるべきで、過去における全賃金の仮払いは仮処分の限界を逸脱するものであるし、各年度の賃金増額及び一時金の仮払いは必要性がないというべきである。また、各月の賃金は実働日数に応じて計算されるもので、恒常的に皆勤手当の支給を求めることは合理的でない。申請人樋口は解雇前三カ月間のうち二カ月は皆勤手当が支給されておらず、申請人山本は前三カ月間のうち一カ月は皆勤手当が支給されていない。

三  抗弁

被申請人は、申請人山本を昭和五一年二月二八日、申請人樋口を同年三月一日それぞれ後記基準に従って整理解雇に付したものであるから、申請人らの主張は理由がない。

1  解雇の必要性

(一) 昭和四八年暮のいわゆる石油ショックにより、工作機械業界は不況の直撃を受け、被申請人の主製品である工作機械の需要は極端に減少し、出荷をしても商社の倉庫に滞留する状況であった。被申請人は、在庫量調整のため営業関係と組立従事者五名を除く全員につき、昭和五〇年二月一日から同月二八日まで、同年一〇月二一日から同年一一月二〇日まで、及び同月二一日から翌一二月二〇日までそれぞれ一時帰休を実施した。その間同年八月には五号台風により一切の機械設備や仕掛品が水浸しになり、その価値は無に帰したうえ、完全復旧のために経費と約一カ月半に及ぶ労力を要し、多大の打撃を受けた。

(二) 被申請人は、株式会社山善を総代理店として製品の九五パーセントを販売し、その手形を銀行割引することによって総ての資金運営をなしていたが、同会社は昭和四五、六年のいわゆる土地ブームに際し、不動産、レジャー産業等に無理な借財をして進出したため、石油ショックによる景気の異常な沈静化で、膨大な借入金の支払に困難をきたし、倒産必至とまでいわれ、そうなると同会社と関係の深い被申請人も連鎖倒産は必至であった。

被申請人は、昭和五〇年一〇月ころ、主力取引銀行から山善の手形割引につき再三警告を受けるに至り、更に信用保証協会から倒産関連特例に係る指定業種に指定され、従来の無担保借入れができなくなり、代表取締役山崎圭次が個人資産を担保に保証人二名をつけ運転資金五〇〇〇万円を借入れ、辛じて手形の不渡を免れる始末であった。

(三) 被申請人は、石油ショック以後工作機械の生産と工業化を押し進めると共に、脱工業化時代における会社のあり方、現在の人員を維持しながら生き延びる方法を模索し、昭和四八年二月より車えびの養漁場を作り、養殖とふ化育成の研究を始めたが、同四八年九月の赤潮と、同四九年の台風一六号のため全滅し、昭和五〇年には産卵ふ化育成に若干成功を収め順調に成育しつつあったが、前記五号台風によりその大半を失った。

このように、被申請人は工作機械の他農水産物の新しい加工方法・生産過程の研究と製造販売に活路を求めているが、未だ軌道に乗りきることができず、更に温床用通気断熱、撥水紙の研究、人畜の排泄物の肥料化のプラントの製作等を試作中であるが成案を得るに至っていない。

(四) 以上のとおり、工作機械業界の低成長と深刻な不況で被申請人の経営は極端に悪化し、昭和五〇年度は赤字計上となること必至であったため、被申請人は倒産か人員整理による経営規模縮少かの二者択一を迫られるに至り、会社の経営を続行していくためには人員整理を断行する他に手段はないという結論に達し、二月末をもって人員整理を行った。

2  解雇手続の適正

(一) 従業員組合との協議

被申請人は、昭和五〇年一一月一二日、申請人山本万須子の属する従業員組合(以下従組という)との労使協議会において、組合役員に対し、生産縮少が必要で会社存続のためには人員整理も止むを得ず、従って希望退職者を募集したい旨を述べ、次いで同五一年一月二四日、右組合に対し、会社の存立上人員整理をせざるを得ないので、団体交渉を実施したい旨通告した。そして、同年二月三日の団体交渉において、被申請人は、不況の長期化、赤字経営、会社倒産防止のためには人員整理以外に方法がないことを訴え、協力を要請すると共に、二月末までに二〇名の人員整理をめどに希望退職者を募集すると通告し、右につき従組との間で二月中に協議を成立させる合意をなした。そこで同組合は、同月五日臨時総会を開催(申請人山本も出席)して右団体交渉の内容を審議し、同月一三日審議の結果に基づき被請申人と団体交渉を行った。同月一六日被申請人は従業員に対する説明会を開催し、被申請会社の胎中部長が会社の生産状況、業界の解雇状況、資金及び在庫状況等会社の経営内容について詳細な説明をしたうえ、退職条件を提示し、引き続いて行なわれた組合臨時大会において、退職条件引き上げ、下請部品の検討による整理人員の減少、指名解雇者に対する好条件の獲得を条件として希望退職、指名解雇が認められることとなった。同月二三日の団体交渉において、整理人員の減少、退職金の上のせの要求について交渉が行われた結果、従組の整理人員は一六名、退職金は(三万円×勤続年数+国の退職金制度積立分+同制度と同額の会社負担金)×一三〇パーセント+基本給一カ月分で、希望退職者は二月二六日四時半までに申し出ること、予定人員に達しなかった場合は、翌二七日組合役員三名立会いのうえ被申請人から指名解雇がなされるが、希望退職の形をとれば退職金はそれに準ずること等の協議が成立した。それで、同月二四日従組の臨時総会において右協議につき討論された結果、これを受け入れることが決定され、被申請人は組合から全員賛成で決定がなされた旨の通告を受けた。しかし、右協議に基づく従組の希望退職者は一名しかいなかったので、被申請人は同月二八日後記の基準に照らしたうえ従組の組合員のなかから申請人山本を含む一二名の者を指名解雇した。

(二) 高知一般労働組合との協議

被申請人は、昭和五〇年一一月一七日申請人樋口研の属する高知一般労働組合(以下一般労組という)と一時帰休問題を交渉後、同組合に対し、山善が倒産必至の状況で会社として従来の人員では経営維持が困難であり、昭和五一年春には人員整理を実施し事業縮少もあり得る旨通告し、次いで昭和五一年二月二八日同組合に対し、山善問題、資金繰困難を理由に希望退職の募集と団体交渉の申し入れをした。三月一日の団体交渉において、被申請人は同組合に対し、「従業員組合に対し希望退職を募集した。一五名を整理人員とし、従組より一三名、非組合員一名、高知一般労組一名の希望退職を募集したい。希望退職を受入れないときは解雇する」旨伝えたところ、同組合は希望退職は一切受けつけないとの強硬な意見であったので、被申請人は、止むなく後記の基準に則り、申請人樋口を指名解雇した。

被申請会社における労働条件等に関する団体交渉の慣行は、先ず従組と団体交渉をし、協定成立後一般労組と団体交渉をするというものであったので、今回も右慣行に従ったものである。

3  人員整理の基準及び申請人らの基準該当性

(一) 整理基準

被申請人は、検討の結果整理すべき人員は総数一五名とし、従業員の所属する各組合の組合員数に按分すると従組の組合員は一三名、一般労組の組合員及び非組合員は各一名であって、希望退職者が右の員数に満たない場合は、縮少部門を合理的に判断して指名解雇することとし、昭和五一年二月二四日人員整理を公正に実施するための基準を次のとおり設定した。

イ<1> 高令者

<2> 長期欠勤の続く者

<3> 作業縮少の結果当然考えられる各職種部門の間における相互の配置転換において技術経験の範囲が狭く、他に配転して他を代行することのできない者

<4> 技術が極端に劣り、向上の見込みのない者

<5> <4>程ではないが技術が劣っているにも拘らず、自ら向上への努力を続けようとしない者

<6> 上司に対し、反抗的態度をとる者

<7> 上司の技術その他の指導に対し、真面目に従う態度のない者

<8> 仕事の態度に影日向のある者

<9> 同僚その他対人関係において協調性のない者

<10> 些細なことでも感情に走り、社会通念を超えてトラブルを起しがちな者

<11> 夫々の製品製造部処において、本人がいなくても作業に支障がない者

<12> 家庭的に生活が楽であり、本人が働かなくても生活に支障は少ないと思われる者

ロ 勤務成績評定の基準

<1> 服務規律

 上司の指示命令によく従い、規律正しい勤務をしたか

 就業規則その他の諸規程をよく守り、誠実に勤務したか

 時間を守り、時間を大切にして勤勉に働いたか

 欠勤や早退等はやむを得ない以外はしなかったか

<2> 仕事ぶり

 どんな仕事にも積極的な態度でとり組んだか

 自分の職務は完全にやりぬこうとする責任感をもって仕事をしたか

 時間や機材、物品を大切に使用し、合理的に仕事をしたか

 仕事のやり方についての工夫改善や業績向上のために努力を充分したか

<3> 仕事の能率と成果

 仕事を迅速に遂行し処理したか

 仕事の正確さ、できばえはどうであったか

 時間、資材、経費のむだを排除し、原価の低減に貢献したか

 関係箇処との連絡調整を適切に行なったか

 仕事の結果のとりまとめや検討、報告を適切に行なったか

 書類または機械、器具、工具類の整理保管はよくできたか

(二) 申請人らの基準該当性

(イ) 申請人山本

申請人山本は、入社時「鋳物に錆止めを塗る作業」に配属され、次いで山崎係長の下で「変速機」の組立てのための雑役に従事したが、昭和四八年二月ころ、同係長と些細なことでトラブルを起こして配置替の申立をし、「複合機」の組立のための雑役に転じ、その後も同僚といざこざが絶えなかったため、同年七月ころ再び配置替の申立をし、その結果「YZ8型機」に従事するようになった。同四九年一〇月ころ島崎係長とトラブルがあり、一時部品の組立部門へ配置替えになっていたが、同年一〇月二一日には被申請人第二工場の八号機を使用し、島崎係長、山本芝男の両名と共に四台の機械を操作していた。

右四台の機械は二人でも十分操作可能であり、同職場の三名を比較すると、申請人山本はフライスを主に経験し組立は一部できる程度であるのに反し、他の二名は申請人山本より経験範囲及び技術とも上廻ることが明らかであるから、被申請人にとって申請人山本が余剰人員となったものである。

(ロ) 申請人樋口

申請人樋口は解雇当時本社工場の丸福プレーナー工であったが、プレーナーは本社に二台、第二工場に三台設置されていてその人員配置は次のとおりであり、プレーナーはその機械の特性上使用者が限定される。すなわち、

<1> 第二工場内、木下阪神プレーナー(使用者野本節男)

右機械は高性能で一カ月以上の養成期間を必要とし、他の四台に比し仕事量、精度は優秀で会社の設備機械としては重要であり、右野本が最適任者であって代替できない。

<2> 第二工場内、新潟鉄工プレーナー(使用者中岡元春)

右中岡は第二工場第一棟において荒加工から仕上げまでの作業に従事している。通常は新潟鉄工プレーナーを使用しているが、突発的な作業工程や手順の都合で同棟の丸福プレーナーをも使用し同時に二台を使用することもある。同人は技倆優秀で常に自己の技術向上に努めている。

<3> 本社工場、富士製作所プレーナー(使用者和田幸一)

右和田は技術を要して精度を要求される部品の加工を行っている。従前のサドルの加工のほか、多種類の部品の加工及び精度の向上は、右機械によってのみ可能である。同人はプレーナー作業において長く指導者的立場にあり、加工後の手作業による修正仕上げの技術を有している。

<4> 申請人樋口の使用していた丸福プレーナーは、本社工場で生産しているYZ8型立中ぐりフライス盤の大型鋳物であるベッドとコラムの荒加工をするものであるが、荒加工後、更に研削工程において最終的に精度を高めるので、他のプレーナー三台に比し必要性が薄い。他の機械では一〇〇分の一ミリの精度を要求されるのに比し、丸福プレーナーは一〇分の一ミリで十分目的を達することができる。つまり荒加工後、焼入熱処理工程があり、最終的には高精度の平面研削盤によって所定の精度に仕上げられる。また、丸福プレーナーの価格は安価で、保証される精度も低く仕事量の減少に伴い、当然不用となり、現在使用していない。

以上のとおりプレーナー工四名中前記野本、中岡、和田の三名は、いずれも、精度を要し且つ技術を要する業務に従事しているので、生産工程上必要欠くべからざる従業員であり、これを他の従業員に代行させることは機械の特性上不可能で、もちろん樋口もこれら三名の機械を操作して、従前どおりの能率と精度を保持することは不可能もしくは困難である。

更に樋口の勤務状態は良好とはいえない。即ち、昭和四八年一二月二七日勤務時間中、機械を作動させたまま椅子二台の上で上向きになり足をストーブに乗せ寝ていたこと、同僚その他対人関係において協調性に欠け、自ら向上への努力が欠けること、仕事の態度にも影日向があること等から前記人員整理基準、勤務成績評定の基準にマイナスに該当する。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁事実中被申請人が申請人らを解雇したことは認めるが、1の事実は否認する。一般的不況は人員整理の必要性を肯認させるものではなく、また関連倒産の危険性を理由にして整理解雇はなし得ない。被申請人の製品は業界では好評で経営状態も良く、昭和五一年三月三一日の決算で初の赤字を出したが、尚未処分利益剰余金四七九万円余りを有していた。新事業計画は危険性の高い車えびの養殖ふ化育成であって、経営方針の誤りである。結局被申請人が従業員一五名の人員整理を行う必要性はなかった。

2  抗弁事実2の(一)については、昭和五一年一月二四日被申請人が従組に対し希望退職を募る旨の通告をしたこと、同年二月五日従組が臨時総会を開催したこと、同年一六月被申請人が説明会を開催したこと、同月二四日従組が臨時総会を開催したことは認めるが、その余は争う。従組は昭和五一年一月二六日希望退職を拒否する大会決議をなしていたところ、同年二月五日の大会で近沢委員長が「会社の言うことを信用すべきだ」と述べ組合員の意見を押えつける発言をし、次いで同月一六日、被申請人は山崎広一郎と武市、胎中両部長を出席させた説明会において、「経理内容を明らかにして欲しい」との要求に対し、「あなた達に経理内容をみせてもわかりはしない」と述べ威圧的態度をとり何ら具体的説明をしなかった。同月二四日の従組の大会では前述のような従組幹部と会社役員の強圧的態度により組合員は自由な意思表明をしえない状態に陥しいれられていたものである。同(二)の事実のうち被申請人が同年二月二八日団体交渉の申込みをしたこと、三月一日に団体交渉が行なわれたことは認めるがその余の事実は争う。

被申請人は一般労組の組合員たる申請人らに対し、会社の不振の実態、今後の経営方針を何ら明らかにせず、人員整理の必要性について一言の説明もなく一方的に申請人らを解雇しているのであって、本来会社が負うべき整理の必要性の説明義務を全く果していないのである。

3  抗弁事実3は争う。被申請人が設定した人員整理の基準は主観的判断の入り易い項目が多く、客観性のない基準であって、しかも従業員には公表されておらず、真に右基準に基づき人員整理がなされたか疑わしい。申請人樋口は、七年間のプレーナー経験者で、プレーナーが違っても一日位で操作は可能となり、他の三名の機械を代行してその能率と精度とを保持することができる。申請人樋口は被申請人の比較する四名のうちで二番目に長い経験年数を有し、コラム、ベッドの仕上加工及び最終的研削工程を丸福プレーナーで四年間行ったことがある。申請人樋口がしたうたたねは三〇分間機械が自動的に作動する行程の際、プレーナー工がするように椅子に座ってストーブで足を温めているうち約一分間ウトウトしただけである。申請人山本は入社以来、事務を除く全職種を経験し、その仕事ぶりは被申請人も評価していたのである。申請人山本の上司とのトラブル或いは上司に対しての反抗的態度は、上司が女性を軽くみてのからかい或いは冗談ではすまないような行為に起因しているもので総て上司に全責任がある。

五  再抗弁

1  権利の濫用

被申請人は整理解雇と称して申請人らを解雇処分に付したが、整理解雇は、前提として会社の経営危機の具体的内容を明らかにし、経営方針の改善、役員の更迭・削減、残業規制、外注の削減、配転、出向等人員整理以外の方法で経営危機を乗りきる方途を最大限なしたうえで、尚企業の存立がはかれない場合にのみ許されるものである。しかるに被申請人は、石油ショック、総需要抑制等の不況意識に便乗して経営努力を行なわず、本件整理解雇を実施し、整理基準も従組の委員長との間でお手盛的にきめ、一般従業員を納得させるに足る客観的且つ合理的な内容のものではなく、手続的にも経営内容を労使間で真摯に検討したうえ解雇手続をとるということなしに、申請人らを指名解雇したものであって、本件解雇は権利の濫用で無効である。

2  不当労働行為

被申請人は、昭和四五年三月従業員の意見を反映させて社内の親睦を図ることを目的に社長を除く全役員、従業員で構成される親睦会を作ったが、その構成から明らかなように被申請人の御用機関であって何ら実質的な活動を行なっていなかった。申請人樋口は、昭和四八年六月九日このような親睦会にあきたらず一般労組に加入したが、右加入により不当な弾圧を受ける虞があったので非公然と活動し、同年一一月六日には同僚四名を勧誘して同組合員とした。同四八年一二月中ころ、従業員は年末一時金の不満と親睦会の会計報告が二年間なされていないことの不満から親睦会の運営を立て直そうということになって、親睦会総会が開催され、申請人樋口が副会長に選任された。同四九年一月一〇日の親睦会役員会において、申請人樋口は近沢会長より組合活動と親睦会役員との兼任は矛盾するので辞任すべき旨述べられたので、両者は性格を異にし矛盾せず辞任するならば総会に諮ってほしい旨反論し、その結果同月二三日総会を開くこととなったが、申請人樋口は被申請人に一般労組に加入していることが知られたと考え同月一一日被申請人に対し右組合加入を通告し、同月二三日の総会において役員会同様の応酬の後副会長として信任された。同月三一日の役員会で近沢会長が「胎中部長に交渉権のある組合を作れと言われている。親睦会を解散して会社内だけの組合を作りたい」と提案し、翌二月四日の親睦会総会で近沢会長が「組合活動をしているものが親睦会の役員に入っている限り解散せざるを得ない。解散して従業員だけの組合を作る」と提案し、採決で解散が決議され、即時従業員組合を作る準備会に移行した。右の経緯で明らかなように被申請人は一般労組の組合加入者が増えることを恐れて御用組合たる従業員組合を結成させ、ことある毎に一般労組と従組との間に不当な差別、例えば昭和四九年度夏期一時金について従組と一般労組との間に合理的な理由がないのに一〇パーセント(約一万七〇〇〇円)の差別を行なったほか、同年度末一時金についても一般労組が「大巾一時金獲得」、「欠勤の二度引きを許すな」等の要求ステッカーを貼ったこと及び右貼付につき被申請人が一般労組の組合員一人一人を呼び出したのに応じなかったことを理由に夏期同様一〇パーセントの差別を行ない「これを認めないと年末一時金を支払わない」などと述べて組合破壊活動を行なった。被申請人は、申請人樋口が被申請会社における最初の一般労組の組合員であり、組合の積極的活動家であることからこれを嫌悪し、整理解雇に藉口して被申請会社から追放を計ったのであり、申請人山本については、同人が一般労組に加入したことを嫌悪して、同人を指名解雇したものである。

以上のとおり被申請人の申請人らに対する本件解雇は、申請人らの正当な組合活動を理由とする不利益取扱いであると共に、申請人らを排除し一般労組の壊滅を狙った支配介入であるから不当労働行為に該当するものであって、解雇の意思表示は無効である。

六  再抗弁事実に対する認否

再抗弁事実は、いずれも争う。

申請人山本は、昭和五一年二月二八日まで従組の組合員であり、同組合規約三五条により組合の決議に従う義務を有していたところ、同日被申請人に指名解雇されるや従組への脱退手続もなさず一般労組に駆けこみ、同組合員として解雇の無効を主張しているのである。被申請人の申請人山本に対する指名解雇の意思表示は、従組の組合員たる二月二八日に到達し、従組の大会決議のとおり即時効果が発生したのであって、団体交渉権の有無は解雇時を基準とすべきであるから、申請人山本がその後一般労組に加入したとしても、同人は団体交渉権、団結権侵害を理由とする不当労働行為の申立権を有していないものである。

第三疎明(略)

理由

一  申請の理由1の(一)、(二)(被申請人の事業目的並びに申請人らの被傭日時及び担当職務)及び抗弁のうち、被申請人が申請人山本を昭和五一年二月二八日申請人樋口を同年三月一日それぞれ解雇したことは当事者間に争いがない。

二  (証拠略)を総合すると次の事実が一応認められる。被申請人会社は、昭和二三年山崎内燃機関研究所の名称で被申請人代表者山崎圭次の個人企業として発足し、当初四サイクルの原動機付自転車の製造販売を行ない、やがて船外機エンヂン、ノンストップ変速機の製造、研究を行ない、昭和三八年本社工場の完成に伴い現在地に移転し、昭和四〇年株式会社に改組され、約七〇名の社員を擁するものであるが、今日に至るまで専ら右山崎圭次の創意工夫による技術をもとに維持発展してきた。

昭和四八年後期、いわゆる石油ショックにより景気は急激に落ちこみ、とりわけ工作機械は極度に需要が減少し、工作機業界全体の受注額は昭和四八年が二五九一億円であったのに対し、同四九年が一九〇〇億円、同五〇年が一四五六億円と激減し、他社より比較的高水準にあった被申請会社の製品も売れ行きが減じ、売上げ高は、昭和四八年度が八億七三五四万円、同四九年度が八億八九五八万円であったものが同五〇年度は六億二九〇〇万円となった。そして工作機械の流通在庫、メーカー在庫は共に増加の一途をたどり、商社等が買い持ちに消極的になったこともあるものの、昭和五〇年八月末のメーカー在庫は同四八年八月末の在庫数と比べると旋盤で二・四倍、中ぐり盤で二・五倍、フライス盤で一・五倍、工作機械全体では三・四倍となり、他方生産ペースは昭和五〇年六~八月は同四九年一~三月に比べると旋盤六六パーセント減、フライス盤五九・一パーセント、工作機械全体では六二・五パーセントの減少となっており、在庫が拡大し生産量が縮少するという典型的な不況に陥っていた。被申請人は、昭和四九年までは主力製品のYZ8型機を月産二〇台製作していたが、同五〇年には月産一五台に減じ、一一、一二月は生産を零にし、YZB85型機は同年四、五月、七、八、九月、一一、一二月、翌五一年三月の各月、YZ90型機は昭和五〇年、六月、九月、一一、一二月、翌五一年一、二、三月の各月に全く生産できなかった。右のような状況のもとに多数の企業が経営を行き詰らせ相次いで大幅な人員削減をはかった。被申請会社においても経営内容は悪化し、昭和五〇年を同四九年と比較すると、売上げ高で三〇パーセント減、賃金経費一〇パーセント増となり、売上げに対する人件費割合は、昭和四八年が一三・六パーセント、同四九年が二一・五パーセント、同五〇年が二六・五パーセントと増大し(この頃の全国平均は一四・一パーセントである)、人件費が被申請人の経営を圧迫する大きな要因となっていった。

被申請人の在庫量は昭和五〇年一月にはほぼ二カ月間の生産量にあたる四十数台にのぼり、このため、被申請人は在庫量調整のため従組及び一般労組と協定し、昭和五〇年二月一日から同月二八日までの間、従業員七一名中三五名(従組はうち二九名)の第一次帰休を実施した。同年八月一七日、五号台風により一切の機械設備及び大部分の仕掛品が水に浸り、完全復旧までに約一カ月半の期間と復旧費用を要し、これは被申請人に相当の打撃を与えることとなった。被申請人は操業を再開したものの、依然工作機械の売れ行きは悪く、安値受注、受取手形の長期支払のため業績は悪化する傾向にあり、昭和五〇年一〇月二一日から翌一一月二〇日までの間、東京、大阪、名古屋の各営業所全員、本社営業関係五名、その他三名の者を除く全員につき第二次帰休を、同月二一日から翌一二月二〇日までの間、製造部従業員一四名、営業部従業員一一名の者を除く全員につき第三次帰休を実施することとなった。そして、昭和五〇年度おける経営損益は一九三九万二五四〇円の赤字を計上するに至った。

被申請人の製品は、当初多数商社を媒介として販売されていたものであるが、株式会社山善の懇請により昭和四八年より同社を被申請人の全国総代理店としたため被申請人製品の九五パーセントは右山善を通して販売されることとなった。被申請人は販売代金を山善から手形で受け取り、これを銀行で割引することによって資金運営をしていたが、山善が土地ブームの際、不動産、マンション建設、レジャー産業等に過度の借入金をもって進出したため、石油ショックによる不況により、昭和五〇年九月から同五一年三月までに経常損金三八億円を出し、借入金の利息の支払いにも困難を来たし、同社の倒産は必至とまでいわれるようになっていた。他方被申請人が販売代金として受領し、割引に出した山善の手形は四億円余りにのぼり、山善が倒産すれば被申請人の連鎖倒産は必至という事態に至った。被申請人は、主力取引銀行は勿論他行からも山善との取引継続につき再三警告を受け、その頃から山善の手形割引につき被申請人振出の手形を担保に要求されたうえ預金を拘束され、更には被申請人資産の土地建物の他、山崎圭次の個人所有の土地も担保に要求され、運営資金の借入れについては銀行から信用保証協会による保証をも求められるに至った。

被申請人代表者山崎圭次は、工作機械の先行きが明るくないので第一次産業の高度化によって会社の存続を図ろうと考え、昭和四八年二月より須崎市浦之内湾において同五〇年度末完成を目標に車海老の養漁場を作り、養殖とふ化育成の研究を開始した。ところが昭和四八年九月には赤潮のため、同四九年九月には台風一六号のため全滅し、昭和五〇年度には産卵、ふ化育成に若干の成功を収め、稚海老を池に放流することができて順調に成育しつつあったものの五号台風により大半を失うに至った(残余の海老は順調に成育し、初めて三〇〇キロを出荷した)。車海老の養殖事業は、被申請人にとって致命的な損失を生じさせてはいないものの将来被申請人の存続基盤となるような事業には育っていない。

更に被申請人は、温床用通気断熱撥水紙、人畜の排泄物の肥料化のプラントの研究を行っているが、未だ研究途次のもので、事業化の見込みはたっていない。

以上の事実とくに工作機械業界における一般的不況下での受注の減少製品在庫の増加、山善の経営危機にともなう資金繰の悪化等の諸事情にかんがみれば、被申請人が企業の存続を計るため人員整理を実施しようとしたことはやむを得ない措置として是認することができる。

三  (証拠略)を総合すると次の事実が一応認められる。

1  被申請人は、昭和五〇年一一月一二日従組の役員と一時帰休、休業補償等について交渉した際、不況の程度を説明した後、売上げに見合う程度の人数でなければ被申請人の存続が困難であるから、希望退職、人員整理のあることを示唆し、翌五一年一月二四日同組合に対し、会社の存立上人員整理を必要とするので希望退職を募る旨申出た。一月二六日の同組合の定期大会では希望退職につき、この不況時に退職することは困る、退職しなければならない人数は何人か、退職者に対する条件はどうか、会社の経理内容について知りたい等の意見が出された。翌二月三日、同組合との交渉において被申請会社製造部長胎中直明は、不況の長期化、赤字経営の継続の可能性により倒産を防ぐには二〇名の人員整理を必要とし、人員整理を行うことにより年間三五〇〇万円の経費が節約できる旨の説明をし、同組合もこれに協力するよう求めたのに対し、組合役員は外注削減による人員整理の中止、人員整理をするにしても多すぎる旨の意見を述べた。二月五日同組合の臨時総会が出席者三八名、委任状提出者四名、欠席者一五名で開催されたが、組合執行部は被申請人から同月末までに二〇名の希望退職者を募るという通知があったことを明らかにし意見を徴したところ、旗をたてて戦うという意見もでたものの、最終的には、会社から経営内容の説明を受けかつ退職条件の提示を受けた後に意思決定をするということになった。被申請人は、同月一三日同組合との団体交渉において、右臨時総会決定のとおり会社の経営内容の説明を求められたので経営内容の説明会を行うことにし、同月一六日、出席者四三名(申請人山本も出席)、欠席者一〇名で説明会が開かれ、被申請人は不況の長期化、全国的な人員整理の実施、工作機械業界の実状、会社の経理内容等を話して被申請会社も現状のままでは倒産する可能性がある旨の説明を行った。引続いて従組の臨時総会が開催され席上組合員から外注を減らし退職人数を減少させること、退職金の増額を求める等の意見が出されたが、全体として人員整理は已むを得ないという空気が大勢を占めていた。同月一八日、被申請人は同組合との団体交渉において、退職金は(三万円×勤続年数+国の退職金制度分+同制度と同額の被申請人負担分)×一三〇パーセント+一カ月分の基本給を提示し、尚外注削減による人員整理の縮少については後日前記胎中直明が同組合と再度話し合うことになった。同月一九日胎中直明、製造部各次長、外注担当者、従組正副委員長、書記長が出席したうえ下請の削減及びそれに伴う整理人員の縮少について検討がなされた結果、当初被申請人が予定した二〇名のうち五名の減少が可能との結論に達した。同月二〇日従組役員会では右検討の結果をふまえ希望退職者総数を一五名とすること、退職金の上積みを更に要求することを決定し、同月二三日の団体交渉において、退職者人員は総数一五名で従組組合員数、一般労組組合員数、非組合員数の人員に比例させ従組組合員の退職者は一三名、退職金は被申請人が前回提示した一三〇パーセントを一五〇パーセントに増額する案で合意がなされた。翌二四日従組の臨時総会が出席者四四名(申請人山本も出席)欠席者四名で開催され、被申請人の団体交渉の結果が諮られたが、何らの意思或いは異議も出されず結局全員に了承され、次いで被申請人と従組との間で、希望退職者は二月二六日午後四時までに申し出る、希望退職者のない場合は指名解雇をするが異議なくこれに応じた場合は希望退職者と同一条件とする旨の約定がなされた。そして、同月二六日中に希望退職を申し出た者は二名にすぎなかったため、被申請人は前記従組組合員の整理解雇人員に達するまでの人員を指名解雇することにし、翌二七日従組委員長浜田善彦を招き、既に作成されてあった退職者名簿を閲覧させたところ、同人より皆仕事が手につかないのでなるべく早く発表して欲しい旨の要望があったため、同日午後指名解雇者の発表を行った。その希望退職者及び指名解雇者は次のとおりである。

性別 氏名 勤続年数 工場 配属部署

男 仲井孝之 二・二五 第二工場 最終塗装

男 小松俊太郎 七・七五 本社 設計部及び中国地区の営業部

以上希望退職者

女 松山辰美 一一・五 本社 各種バリ取り、ヤスリ掛、昼のお茶他

女 西原満子 八・〇 本社 各種バリ取り、部品の梱包

男 樫木恒二 七・二五 本社 変速機の組立て

男 黒田重光 八・〇 第二工場 各種冶工具の製作、修理

男 田村泰敏 七・七五 第二工場 部品の研摩、機械工

男 中岡信道 六・七五 第二工場 最終塗装

女 申請人山本万須子 三・二五 第二工場 フライス(YZ8)盤工

女 西沢節子 三・二五 第二工場 バリ取り、下地塗装

女 中山澄江 三・二五 第二工場 バリ取り、下地塗装

男 山本清 三・〇 第二工場 旋盤工

男 岡村昭雄 一・七五 第二工場 旋盤工

以上指名解雇者

申請人山本は同日午後より休暇をとり帰宅したため翌二八日出社して指名解雇を告知されたものである。

2  被申請人は、昭和五〇年一一月一七日前記第三次の帰休を実施するにあたり申請人樋口の属する一般労組と団体交渉を行った際、適正規模の人員にするため同五一年春には人員整理を行い、事業縮少することもありうる旨述べた。次いで、昭和五一年二月二八日申請人山本の一般労組加入の件で訪れた同組合金属支部長谷静男に対し、申請人樋口について会社の存立のため希望退職を求める旨告げたところ、右谷静男から改めて右事項につき組合本部へ団体交渉の申し込みをするよう求められ、同日被申請人は改めて団体交渉の申し込みをなし、同年三月一日団体交渉が行われることになった。右の交渉において、被申請人は「従組とは希望退職について協定が成立した。会社の倒産防止のために一五名を整理人員として従組から一三名、一般労組から一名、非組合員から一名と人数に応じた割合で希望退職を募る。これを受け入れない場合には解雇する」旨述べたところ、一般労組は「会社の都合だけで希望退職を受け入れることはできない」旨拒否した。被申請人は一般労組の拒絶にあい即時申請人樋口を指名解雇する旨告知した。

右事実によれば、被申請人は、申請人山本万須子の所属する従組とは、数回の交渉を持って会社の実情と人員整理の必要性、その人数、退職条件を示すなどし、組合の要求に応じて人数を減らすとともに条件を一部引上げ、組合内部においても臨時大会を開いて討議し結局会社の方針に同意したものであって、従組との間においては会社として尽くすべき手続あるいは手段の点で特に欠けるところがあったとは認められない。

しかしながら、申請人樋口研が所属する一般労組との関係においては、前記のとおり、前年一一月一七日帰休問題での団体交渉の際人員整理があるかもしれない旨述べられたとしても、交渉の議題として正式に出されたものではなく、一般労組と人員整理について交渉がなされたのは、従組との協議を経て同組合員に対する指名解雇がなされた後の三月一日の一回だけで、その際従組に対してなされたような会社の実情や人員整理の必要についての説明はなく、ただ従組の了解を得て決められた整理すべき人数と希望退職がない場合の解雇の予告がなされたのみであり、一般労組の拒絶に会うや即時同申請人を指名解雇しているのであって、被申請人の一般労組に対する手続上の措置ははなはだ早急かつ不十分であるといわざるを得ない。

もっとも、前掲証拠によれば、被申請人は、労働条件の協約、各年度賃金増額及び各期一時金の支給額等についての団体交渉は、はじめに従組と行い、同組合との間で合意がなされた後、一般労組と団体交渉を行い、従組と妥結した結論をもって一般労組とも妥結していたこと及び被申請会社従業員のうち大多数が従組に属し、一般労組には二名という少人数であったことが認められるから、被申請人がまず従組と協議を行ったこと自体には問題はないけれども、一般労組に対しても結果としてその了解や同意が得られないことはあり得るとしても、少なくとも従組に対して行なった程度の協議をつくすべき義務があったというべきである。

本件のような整理解雇の場合は、労働者の責に帰すべからざる事由によってその地位を失わしめるのであるから、企業者自ら解雇を回避すべき経営上の努力をすることはもちろん、それにもかかわらず解雇が避けられない場合は、従業員に対し会社のおかれている実情を含めた解雇のやむない事情とその規模、退職の条件等について十分説明して協議を尽くし、従業員の納得のいく手続上の努力をすべきことが信義則上要請され、使用者がその義務を尽くさず従業員を解雇した場合はその解雇は無効であると解される。そして、被申請人の申請人樋口に対する解雇は右の義務に違反していると判断されるから、その余の点について検討するまでもなく、同申請人について解雇の正当性を主張する被申請人の抗弁は理由がない。

四  (証拠略)を総合すると次の事実が一応認められる。

被申請人は、昭和五一年一月末、整理解雇を実施する場合のことを考慮して工場長武市幸一に対し、人員整理の基準の作成を命じ、これを受けて同人は整理解雇後生産にできる限り支障のないようにすることを念頭に置いて次の基準を設定した。

イ<1>  高令者

<2>  長期欠勤の続く者

<3>  作業縮少の結果、当然考えられる各職種部門における相互の配置転換において技術経験の範囲が狭く、他に回して他を代行することのできない者

<4>  技術が極端に劣り向上の見込みがない者

<5>  <4>ほどではないが技術が劣っているにも拘らず、自ら向上への努力を続けようとしない者

<6>  上司に対し反抗的態度をとる者

<7>  上司の技術その他の指導に対し、真面目に従う態度のない者

<8>  仕事の態度に影日向(例えば上司の見ていないと思われるところでは仕事をサボル等)のある者

<9>  同僚その他対人関係において協調性のない者

<10>  些細なことでも感情に走り、社会通念を超えてトラブルを起しがちな者

<11>  夫々の製品、製造部処に於て、本人がいなくても作業に支障がない者

<12>  家庭的に生活が楽であり、本人が働かなくても生活への支障は少ないと思われる者

<13>  上記以外に関しても会社幹部が当然と認めて工場長に連絡又は命令してきた者

ロ  勤務成績評定の基準

<1>  服務規律

 上司の命令によく従い、規律正しい勤務をした者

 就業規則その他の諸規程をよく守り誠実に勤務したか

 時間を守り、時間を大切にして勤勉に働いたか

 欠勤や早退はやむを得ない以外はしなかったか

<2>  仕事ぶり

 どんな仕事にも積極的な態度でとり組んだか

 自分の職務は完全にやりぬこうとする責任感をもって仕事をしたか

 時間や機械、物品を大切に使用し、合理的に仕事をしたか

 仕事のやり方についての工夫改善や業績向上のために努力を充分したか

<3>  仕事の能率と成果

 仕事を迅速に遂行し処理したか

 仕事の正確さ、できばえはどうであったか

 時間、資材、経費等の無駄を排除し、原価の低減に貢献したか

 関連箇処との連絡調整を適切に行なったか

 仕事の結果のとりまとめや検討、報告を適切に行なったか

 書類又は機械、器具、工具類の整理保管はよくできたか

武市幸一は、右基準に従って各工場次長と相談のうえ機械、仕上げ、組立、塗装の四部門にわけ一五名の整理解雇者リストを作成し、二月二六日、胎中直明に提出し、被申請人は、これをもとに整理解雇を行った。被申請人は、申請人山本を右基準イ<3><6><9><10><11>に該当しロに照らして整理解雇対象としたものである。

申請人山本は被申請会社に入社し、鋳物に錆止めを塗る作業を二四日間従事した後、昭和四七年一一月二四日山崎係長の下で変速機の組立てのための雑役に配置転換された。昭和四八年二月山崎係長とトラブルが生じたため配置転換の申立をなし、複合機の組立の雑役を行うことになった。同年七月頃同所での同僚とのいざこざが絶えなかったため再び配置転換の申立をし、同月二五日から先輩の指導を受けYZ8型機を使用するようになった。同所では島崎昭雄が係長となった後の同年一〇月頃、同人との間でトラブルが生じ、武市幸一の指示により臨時に部品の組立に従事し、その後被申請会社第二工場でYZ8型機を使用することとなった。被申請人が、整理解雇の基準をたて、これによって該当者の選出を行った際、その現場では、申請人山本、島崎昭雄、山本茂男の三名が四台の機械を操作していたものであるが、被申請人で検討した結果右機械の操作は二名でも可能であると判断し、同所で一名の余剰人員が生じ、右三名の技倆を比較したところ島崎昭雄は経験八年、山本茂男は同六、七年で経験範囲も技術も申請人山本を上回っており申請人山本が余剰該当の一名に選択されたものである。

以上の事実によれば、被申請人のたてた整理基準は合理的なものであると考えられるし、申請人山本は、前記のとおり同僚二名に比し、その技倆及び経験が必ずしも優っていないのであるから被申請人において申請人山本を整理解雇の対象としたとしても不当、違法であるとは言えず、同申請人に対する解雇はやむを得ないものと判断される。

五  そこで再抗弁について判断すると、前記認定のとおり申請人山本は従組に属していたもので、同組合は被申請人と再三、交渉し、その間会社から事情説明を受けたり、臨時大会を開いて組合員の意見を徴し、解雇人数の縮少や退職条件の引上げ外注の削減の検討を経て整理解雇に同意したものであり、かっ整理解雇の必要性、手続及び整理基準は前記のとおり相当として肯認できるから、申請人山本の権利の濫用の主張は理由が無い。

又前記のとおり被申請人が申請人山本を整理解雇者と内定したのは昭和四九年二月二七日であって当時申請人山本は従組の組合員であり一般労組とは何ら関わりをもっていなかったのであるから、被申請人において申請人山本を被申請人会社から排除して一般労組の壊滅若しくは弱体化させようとしたものではないことは明らかである。従って不当労働行為の主張も理由がない。従って、申請人山本の本件各申請は理由がないことになる。

六(一)  (証拠略)によれば次の事実が一応認められる。

申請人樋口の賃金は、日給月給制で、別表(一)の一記載の計算方法により前月二六日から当月二五日までの間を計算したうえ当月二五日に支給されていて、本件解雇前三カ月間は昭和五〇年一二月が本給七万八二五〇円、祭日手当二一九一円の合計八万〇四四一円、同五一年一月が本給五万九四七〇円、生産手当一万六一五〇円、祭日手当一万〇九五五円の合計八万六五七五円、同年二月が本給八万一三八〇円、生産手当二万二一〇〇円、皆勤手当四〇〇〇円、祭日手当二一九一円の合計一〇万九六七一円の各給与を受給していた。そして被申請人が、別紙(一)の計算のとおり、昭和五一年度、同五二年度、同五三年度に各賃金増額をなし、また同五一年度夏期・年末・期末一時金、同五二年度夏期・年末一時金、同五三年度夏期・年末一時金の支給をなしたことは当事者間に争いがない。すると、申請人樋口には昭和五四年三月二五日以降毎月二五日限り別紙(一)の一の4記載のとおり賃金が支払われることになる。

従って、申請人樋口は、被申請人に対し別紙(三)記載のとおり、六〇八万一四〇〇円と昭和五四年三月二五日以降毎月二五日限り一カ月一三万一〇〇〇円の割合による金員の支払いを求める権利がある(但し、同申請人が皆勤手当を受領する権利を有するまで労務の提供をなし得ることを認めるに足る疎明資料はないのでこれを除く)。

(二)  (証拠略)を総合すると次の事実が一応認められる。

申請人樋口は、被申請人から受ける賃金を唯一の生活の糧としている労働者で右賃金を得ることができなければ生活を維持し難く、本案判決をまっていては回復し難い損害を蒙むるおそれがあるから同申請人には右未払賃金の支払いと昭和五四年三月二五日以降毎月の賃金の支払いを受ける必要性がある。

七  以上の次第で、申請人樋口の申請は、主文一、二項の限度で相当と認められるから保証をたてさせないでこれを認容し、その余の申請及び申請人山本の申請はいずれも理由がないので、これを却下することとし、申請費用については民事訴訟法八九条、九二条但書を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 鴨井孝之 裁判官 田尾健二郎 裁判官伊藤正高は、転任のため署名捺印することができない。裁判長裁判官 鴨井孝之)